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社労士試験に合格してから実際に働くまでの流れと手続きを解説
難関の社労士試験に晴れて合格した方は、これから資格を活かして社労士としての職探しや独立開業の準備をしていきたいところだと思います。
しかし、社労士として働くには資格取得後にやらなければいけないことがあります。
それは、、
資格を取得しただけでは社労士とは名乗れないということです。
そのやらなければいけない事を下記のフローチャートにまとめてみました。
■社労士試験合格後の手続きフローチャート
本記事では、上記のフローチャートの各内容について詳しく解説していきますので一緒に見ていきましょう!
記事の目次
「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」の受講
労働社会保険諸法令関係事務指定講習?なんだそれ??
そう思われた方も多いと思います。
実際、あまり知られていないのですが、“2年以上の実務経験がない方”はこの「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を受講しなくてはなりません。
上記のフローチャートをご覧頂ければお分かりいただけるかと思いますが、そもそも社労士として仕事をするには全国社会保険労務士連合会に登録しなければなりません。
この全国社会保険労務士連合会に登録するのに必要な条件が「2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」となり、後者にあたるのがこの労働社会保険諸法令関係事務指定講習というわけです。
社会保険労務士法にも下記のように記載があります。
社会保険労務士法第3条第1項(資格)
労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
もちろん2年以上の実務経験がある方はこの講習の事を無視して大丈夫です。
また、労働社会保険諸法令関係事務指定講習の申込みは毎年11月中旬から12月初旬頃になりますので、合格発表の後、必要であればすぐ申し込むようなかたちになりますので注意しましょう。
下記に労働社会保険諸法令関係事務指定講習の要点をまとめましたので一度目を通してみて下さい。
こちらに載っていない詳細や実際の申込等につきましては、社労士連合会のオフィシャルサイトの「講習のご案内」をご確認下さい。
講習名称 |
労働社会保険諸法令関係事務指定講習 |
申込期間 |
11月中旬~12月初旬頃 |
受講料 |
70,000円(税抜) |
講習内容 |
※下記で詳しく説明します |
通信指導課程の日程 |
2月初旬~5月末 |
面接指導課程の日程 |
7月中旬~9月中旬 |
面接指導課程の受講地 |
|
講習科目 |
|
修了の認定 |
通信指導課程及び面接指導課程の下記2つの要件を満たし、全課程を修了したと認められる者に対して修了証が交付されます。
<要件>
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社労士連合会オフィシャルサイト |
全国社会保険労務士会連合会 |
講習内容の通信指導と面接指導については、下記で詳しく説明していきます。
講習内容の通信指導と面接指導では何を学ぶのか?
さて、この労働社会保険諸法令関係事務指定講習、実は結構なボリュームなんです(苦笑
まぁ、2年の実務経験の代わりとして行うものなので当然といえば当然なのかもしれませんが…。
試験が終わって一段落…とはいかず、そのまままた課題の山です。
講習は大きく分けて2つ。通信指導と面接指導があり、どちらも必ず受講しなければなりません。
通信指導
通信指導は社労士試験合格の翌年2月~5月末までの4ヶ月間にわたり行われます。
通信という名の通り、送られてくる教材によって自己学習する形式となっており、課題提出の後、添削されて戻ってきます。
当たり前ですが、社労士として必要な実務能力を養成することを目的として行われるので、事業所の設置や廃止、従業員の採用~退職に生じる事象などに伴い必要となる各種申請・届出等の手続事務など、実践でそのまま応用できるような内容となっております。
課題の提出は4ヶ月間に3回必要となり、それぞれに締め切りがあるため、子供の夏休みの宿題のように締め切り間近で慌てないように順序立てて取り組んでいく必要があります。
もちろん、期限内に提出されない場合は終了認定されませんし、内容に不備があった場合も再提出となってしまうので注意しておきましょう。
3回の課題で提出する書類は約60枚程度になるので、この数字を見ただけでも相当根気強く課題に向き合わなければならないことが想像できます。。
面接指導
面接指導は通信指導が終了した7月~9月の間に各会場で4日間行われます。
これも当たり前の話ですが、4日間全日程受講しなくては修了と認められません。
例年、平日の4日間に開催され、9時30分~16時30分で1日文のカリキュラムが組まれています。
科目としては、試験で勉強した8大科目(雇用保険、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金法、国民年金法、年金裁定、労基・安衛法、労災保険法)が取り扱われ、それぞれの科目3時間ずつの時間配分で行われます。
面接指導と聞くとどうしても就職の面接のような感じやディスカッション形式のものを想像してしまいますが、そういったものではなく、先輩社労士さんが実務に関する話を体験談を交えて講義下さるので、それをただひたすら聞き続けるというものです。
途中、質疑応答もあるようですが、あまり質問も出ずに基本的には淡々と時間が流れていくケースが多いようです(笑
※もちろんその年度、会場によって差はあるでしょうけど。。
面接指導の最終日の受講が修了すると、修了証が配られます。
この修了証は次の「全国社会保険労務士連合会」への登録に必要な書類となりますので、大切に保管しておきましょう。
「全国社会保険労務士連合会」への登録
2年以上の実務経験がある方、又は労働社会保険諸法令関係事務指定講習を全日程修了された方は、いよいよ全国社会保険労務士連合会への登録申請を行うことになります。
社会保険労務士法でも次のように記載があります。
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない(第14条)
登録申請の詳細については下記の表にまとめましたのでご確認下さい。
登録に必要な関係書類 |
※合格証書又は従事期間証明書(事務指定講習修了証)と氏名が異なる場合のみ必要 |
費用 |
※入会金・年会費は社労士会ごとに異なりますので、入会予定の社労士会へ直接お問い合わせください。 |
登録申請書の提出先 |
登録申請書は、開業、法人の社員及び勤務等の別により、次の社労士会へ提出してください。
|
参考ページ |
全国社会保険労務士会連合会>社労士の登録申請について
※各都道府県の社労士会が掲載している会員リストのリンク先もこちらをご参照ください。 |
社労士試験に合格してから実際に働くまでの流れと手続きまとめ
社労士試験に合格後、すぐに就職活動に入る方もいらっしゃるかと思いますが、その場合は就職先の事務所・企業と研修日程を摺り合わせておくこと忘れないようにしておく必要があります。
上記でもお伝えした通り、面接指導に関しては平日に行われるということもあり、期間も4日間とほぼほぼ1週間いなくなるわけですからね。。
また、労働社会保険諸法令関係事務指定講習を受ける必要があり、まだ全課程を修了していない方は、就職活動をする際の注意点として早まって履歴書に「社会保険労務士有資格」と記載してしまわないことです。
社労士でない者が資格欄に社労士と名乗る事は社労士法違反になりますので、書くことはできません。
ただ、事実として社労士試験には合格しているので、その場合は「社会保険労務士試験合格」と記載しましょう。
これで面接先の人事の方も自身がどういう状況なのか把握してもらえると思います。
2年以上の実務経験がない方からすると、試験に合格してもやらなければならない事が沢山ありますが、試験合格までいけばもう一踏ん張りですの頑張って下さい!!